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何通も書いた遺言の効力は?

遺言書はいつでも破棄(自筆証書の場合)し、いつでも書き直すことができます。但し、前に書いた遺言書と後に書いた遺言書で内容が矛盾するときは、前に書いた遺言は無効になります。すなわち、「A土地を長男に相続させる」と書いてある古い遺言書と「A土地を二男に相続させる」と書いてある新しい遺言書があれば、その矛盾する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。従って、「A土地を二男に相続させる」と書いた後の遺言により、「A土地を長男に相続させる」と書いた前の遺言は撤回されたものとみなされます。

遺言者が遺言内容に反する行為をすると、遺言を撤回したものとみなされます。

遺言者が「自宅の土地、建物は長男に相続させる」という内容の遺言書を書いた後、遺言者が生前に自宅の土地、建物を第三者に売却した場合、長男に相続させるとした遺言部分は撤回されたものとみなされます。

新たに書き直すときは、前の遺言書を破棄しましょう!

遺言書が何通もあると、相続人が混乱するため、新しく遺言書を書き直すときは、前に書いた遺言書は封筒ごと破棄すべきです。「以前書いた遺言書は全て撤回する」と書いて、全部書き直すと一番良いでしょう。

内容に矛盾がなければどちらも有効

前の遺言書に「A銀行の預金は長男に相続させる」と書いて、後の遺言書に「B銀行の預金は長女に相続させる」とすれば、内容に矛盾がなく、前の遺言書も後の遺言書も有効です。

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