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相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人が残した財産や借金を一切相続しませんということです。相続放棄の手続きを行うと、相続人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。いわゆる借金がプラスの財産を上回れば、相続放棄をした方が良いでしょう。すなわち、借金を引き継がなくても良い代わりにプラスの財産も引き継ぐことはできなくなります。

相続放棄の起算点や単純承認の有無、後順位への地位の移転など、慎重に考慮しなければならない点が多くあります。また、相続放棄はいったん受理されれば撤回することはできませんので、3カ月という期間の間に、慎重に判断しなければなりません。

相続放棄の要件・効果

  • 相続放棄は、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3カ月以内に手続きをしなければなりません。
  • 一部の財産だけを相続し、他の財産を放棄するということはできません。
  • 相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することができます。全員で放棄する必要はありません。

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