相続放棄と遺産分割協議
遺産分割協議書上で、「私はお金も不動産も取得しないので、その代わり、借金も支払わない。」と主張し、全相続人が同意し、印鑑を押したとします。これはどのような法的効果があるでしょうか。
遺産分割協議書上で相続放棄をしたから、借金を背負わないわけではありません。遺産分割協議は、単なる「身内の話し合い」であり、厳密には相続放棄したことにはならないのです。遺産分割協議では、借金は誰が返済するかの取り決めであり、相続人間では有効ですが、債権者である第三者には借金を負っていないことを主張することはできず、返済を請求される可能性があるのです。
つまり、銀行などの債権者は貸したお金が戻ってこないと、大変なことになりますので、被相続人の借金について、相続人全員に返済を請求してきます。
借金の返済を絶対にしたくないという方は家庭裁判所へ相続放棄の手続きをしましょう。
- 遺産分割協議書上での相続放棄では、借金を放棄したことにはなりません。
- 家庭裁判所での手続き以外は相続放棄にはなりません。
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